不当廉売

不当廉売

不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではありませんが、企業の効率性によって達成した低価格販売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは独占禁止法上問題となる場合があります。

申告(調査依頼)の必要性

元売の標準的な仕切価格やSS運営に必要な経費の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリンの廉売事例が発生すると、周辺SSの経営に甚大な被害を及ぼします。
このため、採算割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が減少するなどの被害を受けている場合は、速やかに公正取引委員会に申告(調査依頼)し、適切な措置を求めることが必要です。

申告書について

下記のボタンをクリックすると、申告書の雛形をダウンロードすることができます。また、記入例についても掲載していますのでご参照ください。

全石連への通報

全石連では、公正取引委員会に対し、不当廉売等の調査について迅速な調査や厳正な措置を要望しています。
これらの活動に資するため、申告(調査依頼)を行った場合には、申告書の写し、また、公正取引委員会から調査結果の通知のあった場合にはその写しを全石連までお送りいただきますようお願いします。

<送付先・問い合わせ先>
全国石油商業組合連合会 法律相談室

東京都千代田区永田町2-17-14
TEL03-3593-5815
FAX03-3593-5830

 

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差別対価    

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