不当廉売に関する公取委の処理状況
(2018年3月現在)
申告件数
2017年度において、独占禁止法の規程に違反すると考えられる事実について公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は、5,578件であった。 申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には、申告者に対して措置結果等を通知することとされている。2017年度においては、5,902件の通知を行った。 |
年度 | 石油製品 | 酒類 | 家電製品 | その他 | 合計 | 注意率(%) |
2013年度 | 452 | 847 | 29 | 38 | 1,366 | 22.9 |
2014年度 | 326 | 635 | 3 | 18 | 982 | 17.8 |
2015年度 | 341 | 490 | 3 | 7 | 841 | 16.1 |
2016年度 | 732 | 420 | 1 | 2 | 1,155 | 19.0 |
2017年度 | 352 | 96 | 4 | 5 | 457 | 10.6 |
※注意率=注意件数合計 ÷ 小売業における不当廉売事案申告数(%)
石油製品小売業者に対する警告
【SS所在地/事業者数(警告日)】
●愛知県常滑市/2社(平成27年12月24日) | |
内容: | 愛知県常滑市において給油所を経営する石油製品販売小売業者2社が、愛知県常滑市に所在する給油所において、平成27年11月18日から同月27日までの10日間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑い。 |
●福井県福井市他3市/1社(平成25年1月10日) | |
内容: | 福井市、あわら市、坂井市、及び鯖江市に所在するA社又はその子会社が運営する13給油所は平成23年5月から12月の一定期間、普通揮発油を、その供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する石油製品小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑い。 |
●高知県高知市/7社(平成21年4月3日) | |
内容: | 7社は、それぞれ高知市に所在する給油所において,普通揮発油を,その供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して供給し,各給油所の周辺地域に所在する石油製品小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑い。 |
●栃木県小山市/1社(平成19年11月) | |
●和歌山県田辺市/1社(平成18年5月) | |
●和歌山県有田郡/2社(平成15年12月) | |
●青森県南津軽郡/1社(平成14年3月) | |
●栃木県小山市/1社(平成13年8月) |
石油製品小売業者に対する排除措置命令
【SS所在地/事業者数(命令日)】
●栃木県小山市/2社(平成19年11月28日) | |
内容: | 栃木県小山市に所在するA社の3給油所及びB社の2給油所は、普通揮発油について、平成19年6月18日B社の給油所がA社の給油所の販売価格と同額に引下げたことを契機として、それ以降、互いに販売価格の引下げを繰り返していたところAB両社とも、約37日間、仕入価格を最大で10円以上下回る価格で継続して販売し、小山市における他の石油製品小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた。 |
●和歌山県田辺市/1社(平成18年5月16日) | |
内容: | 和歌山県田辺地区に所在する2給油所において,同地区における販売量が多い他の有力な石油製品小売業者を排除する意図をもって,普通揮発油を,仕入価格又は仕入価格に人件費等の販売経費を加えた価格を下回る価格(新聞報道では県平均価格よりも20円安い)で継続して販売し,同地区に給油所を設置する他の石油製品小売業者の事業活動を困難にされるおそれを生じさせた。 ・A店:総販売原価割れ106日(うち仕入原価割れ80日) ・B店:総販売原価割れ 43日(うち仕入原価割れ30日) |