差別対価

取引価格や取引条件に差異が設けられても、それが取引数量の相違等正当なコスト差に基づくものである場合などにおいては、公正な競争を阻害するおそれがあるとはいえません。しかし、例えば、有力な事業者が競争者を排除するため、当該事業者と競合する地域又は顧客に限って廉売を行う場合は、独占禁止法上の問題が生じます。また、合理的な理由なく差別的な取扱いをし、公正な競争秩序に悪影響を与える場合も問題が生じます。

申告(調査依頼)の必要性

元売の標準的な仕切価格やSS運営に必要な経費の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリンの廉売(差別対価に起因する廉売)事例が発生すると、周辺SSの経営に甚大な被害を及ぼします。

このため、元売の差別対価による廉売によって、自社のガソリン販売量が減少するなどの被害を受けている場合は、速やかに公正取引委員会に申告(調査依頼)し、適切な措置を求めることが必要です。

申告書について

下記のボタンをクリックすると、申告書の雛形をダウンロードすることができます。また、記入例についても掲載していますのでご参照ください。

全石連への通報

これらの活動に資するため、申告(調査依頼)を行った場合には、申告書の写し、また、公正取引委員会から調査結果の通知のあった場合にはその写しを全石連までお送りいただきますようお願いします。全石連では、公正取引委員会に対し、差別対価等の調査について迅速な調査や厳正な措置を要望しています。

<送付先・問い合わせ先>
全国石油商業組合連合会 法律相談室

東京都千代田区永田町2-17-14
TEL03-3593-5815
FAX03-3593-5830

 

 

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