不当廉売や価格表示の相談をしたい

SS事業者にとって小売価格設定や看板やチラシによる価格表示は日常的な業務ですが、独占禁止法や景品表示法で定められた範囲内で行う必要があります。
また、他SSが法に抵触している疑いがあれば申告を行うことができます。

SS事業者ご自身の業務に関するご相談や他SSについての申告のご相談を受け付けます。
また、日頃の営業活動や組合の活動についての独占禁止法上のご相談にも対応いたします。