官公需
令和5年4月25日、官公需法第4条の規定に基づき「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました。
上記基本方針では、「中小石油販売業者に対する配慮」の中で、国等の関係機関や地方公共団体との間で災害協定を締結している石油組合について、災害時だけでなく、平時から燃料安定供給体制を維持していく環境を維持していくことの重要性に鑑み、石油組合との契約が管内の燃料供給拠点の維持に必要な場合は、調達を費用対効果において優れたものとすることなどを十分に検討しつつ、随意契約を行うことができると明記されました。その上で、一般競争により調達する場合には、適切な地域要件の設定を行うこと。また、極力分離・分割発注を行うこと、とされています。
上記基本方針に沿った調達が行われるよう、同日、資源エネルギー庁長官と中小企業庁長官の連名で、各都道府県知事に対して、「官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」と題した文書にて、周知、要請が行われております。また、経済産業省からも同じく各都道府県知事に対して、同様の周知、要請が行われております。そして、文部科学省からも高等教育局医学教育課長名で、全国の国公立大学病院事務部長に対して、同様の周知・要請が行われております。