官公需

平成27年8月28日、官公需法第4条の規定に基づき「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました。

上記基本方針では、新たな事項として、「中小石油販売業者に対する配慮」(基本方針第2-4-(6))が追加されており、石油の供給網の強靭化の観点から、国等においては、国等又は地方公共団体との間で災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販売業者の受注機会の増大(分離・分割発注、随意契約の活用等)に努める旨が明記されております。

地方公共団体においても、上記基本方針に沿った調達が行われるよう、同日、経済産業大臣から全国の地方自治体の長に対して、「中小石油販売業者に対する配慮」事項についても周知、要請が行われております。また、総務省からも同日、各都道府県知事、同議会議長及び各指定都市市長、同議会議長に対して、同様の周知、要請が行われております。

「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を掲載

石油組合が自治体等と締結した災害時燃料供給協定