地球温暖化対策税還付制度

 全石連のおこなっている地球温暖化対策税還付制度(温対税還付制度)には「農林漁業用軽油制度」と「海運用燃油制度」の二つの制度があります。両制度とも平成24(2012)年10月より地球温暖化対策税(温対税)が石油石炭税の増税という形で導入された際に創設されました。両制度とも所管大臣の用途証明が必要になります。

①農林漁業用軽油制度は農林漁業用に軽油が使用されたことが証明された場合、納税された石油石炭税のうちの温対税部分のみを当該軽油の製造者に戻す(還付する)制度で、農林漁業者の負担軽減が図られることを目的としています。また使用証明の具体的な方法は地方税の軽油引取税の免税制度(農・林・漁のみ)を活用しています。

②海運用燃油制度は石油販売業者が販売した燃油が、内航運送及び国内の一般旅客定期航路(遊覧を除く)の用途に軽油または重油が使用された場合に、温対税部分のみを製造者に戻す(還付する)制度です。これにより海運事業者の負担軽減が図られることを目的としています。燃油が正しく消費されたことの証明は海運団体(日本内航海運組合総連合会・日本旅客船協会・日本長距離フェリー協会)からの使用報告と販売業者からの販売報告を突合することにより特定されます。