無税重油制度について

無税重油制度とは、農林漁業者の保護育成を図るため、農林漁業の用途のみに使用する輸入A重油の輸入時の関税(関税定率法に規定)と石油石炭税(租税特別措置法に規定)を軽減(無税化)する制度です。このことにより農林漁業者に低廉なA重油を安定的に供給することができます。

無税重油制度は昭和35(1960)年関税暫定措置法施行により、農林漁業用に重油を輸入する際の関税を免除する制度として発足し、昭和54(1979)年石油税創設に伴い石油税(現在は石油石炭税)も無税とされ、現在では関税と石油石炭税について「軽減した(無税の)税率を適用する」制度となっています。また、それまで関税暫定措置法に規定され、暫定措置として延長されてきたA重油の関税が平成29(2017)年より関税部分のみ農林漁業用は恒久的に無税となりました。

無税重油制度は「農林漁業用に使用する」ための輸入時のA重油の関税と石油石炭税が軽減される制度であるため、無税で輸入された重油が実際に農林漁業の用途に使用されたことを確認する必要があります。

この「実際に農林漁業の用途に使用されたことの確認」は2つに大別されます。①輸入しようとするA重油が農林漁業用に使用されることが確実であることの事前確認と、②無税で輸入されたA重油が最終需要家である農林漁業者に間違いなく販売されたことの事後確認、の2つを本会において確認(確認業務)しています。

①の事前の確認については、輸入を希望する業者から「農林漁業用重油及び粗油用途確認申請書」、「輸入計画」等の提出を求め、またヒアリング等を行い、確認を行なっています。

②の事後確認については、販売業者(登録業者)が最終需要家から「購入証明書」を回収することにより行なっており、この回収は制度発足当時から経済産業省(発足当時は通産省)の行政指導により回収を義務付けられています。本会ではこの登録業者が回収した「購入証明書」と輸入業者から提出される「輸入報告書」とを照合し確認を行なっています。

無税重油の販売を行うためには、本会に無税重油の「登録業者」としての登録が必要となります。また、上記②でご案内している事後確認のための「購入証明書」を需要家から回収していただくことが必要となります。 登録をご希望の方は事務所の所在する石油組合にお申し出下さい。また、本会にお問い合わせいただいても結構です。