不当表示

景品表示法は、一般消費者の自主的な商品選択を阻害するおそれのある過大な景品提供や不当な表示を禁止しています。 規制目的は、一義的には消費者の商品選択権の保護にありますが、同業者が不当な表示を行っている場合、結果として自己の顧客までが誘引されてしまうことにもなります。 したがって、例えば、事実に反してあたかも安い値段で販売しているかのような表示など不当な表示と思われる事例があった場合には、都道府県又は消費者庁に申告(調査依頼)し、適切な措置を求めることが必要です。

申告書について

下記ボタンをクリックすると、申告書の雛形をダウンロードすることができます。また、記入例についても掲載していますのでご参照下さい。

全石連への通報

申告(調査依頼)を行った場合には申告書の写しを全石連までお送りいただきますようお願いします。 なお、景品表示法では調査結果については通知はなされません。  

<送付先・問い合わせ先>
全国石油商業組合連合会 法律相談室
東京都千代田区永田町2-17-14
TEL03-3593-5815    FAX03-3593-5830

 

不当表示

参考資料

価格表示の適正化ガイドライン(2022.9)