【重要】「新型コロナウイルス感染症」における医療見舞金の対象の変更について

中型生命グループ保険加入者 各位

 このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、健康被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
 全国石油業共済協同組合連合会では、新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、入院による治療が必要となったにもかかわらず、医療機関の事情などによりただちに入院できないため、ご自宅や宿泊施設等で治療を受けられる場合(以下、「みなし入院」)について、生命保険各社が特例措置として入院給付金の支払対象としていることに鑑み、中型生命グループ保険での医療見舞金の支払対象といたしておりました。
 このたび、政府が、9月26日(月)から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に重症化リスクの高い方に限定することが公表され、生命保険各社では政府方針にあわせ、「みなし入院」の対象を重症化リスクの高い方に限定する取扱いとする対応に変更しております。
 このような流れを受け、本会としても医療見舞金の支払を生命保険各社の対応に合わせることといたします。
 なお、9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された加入者さまにつきましては、 請求日に関わらず、これまでどおり医療見舞金をご請求いただけます。

 何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

 

【医療見舞金の対象】

9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方    

入院による治療が必要であったが、医療機関の事情などによりただちに入院できない等、必要な入院治療を受けられず、自宅やその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられる場合

 

9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方※

上記のうち、重症化リスクの高い以下の方に限定

・65歳以上の方

・医師から入院を指示された方

・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

・妊婦の方

※5日以上入院された場合は医療見舞金の対象となります