社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業

稼働状況等報告書

■災害等の発生により石油製品貯蔵タンクまたは非常用発電機を稼働した場合は下記様式により必ず報告ください。

     様式第13号   稼働状況等報告書

 

補助金で得た財産の管理について

1.財産管理・財産処分について
○補助金により取得し、又は効用の増加した取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意義務をもって管理し、
 補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ってください。
○特に取得価格(消費税抜き)が50万円以上の設備については、所定の「処分制限期間」(3.「対象となる財産及び処分制限期間」参照)
 において、本会の許可なく「処分」(2.「財産処分とは」参照)することはできません。万一、許可なく処分してしまった場合は、
 「交付決定取消し」となり、交付した補助金に国の規定する「加算金」を加えた額を、本会を通じて国に返納しなければなりません。
○やむを得ず処分しなければならない場合は、事前に処分承認手続きが必要になりますので、まずは本会にご連絡ください。
○また、本会の承認を得て処分した場合でも、処分したことにより収入がある、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部
 若しくは一部は本会を通じて国に返納しなければならない場合があります。
○なお、補助金の交付決定によって生じる権利の全部又は一部を本会の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、または承継させることはできません。

2.財産処分とは(財産処分の定義
 補助事業上の財産の「処分」とは次のものをいいます。
●転用・・・取得した財産の所有者の変更を伴わない目的外使用
●譲渡・・・取得した財産の所有者の変更
●交換・・・取得した財産と他人の所有する他の財産との交換
●貸付け・・・取得した財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
●担保に供する処分・・・取得した財産に対する抵当権、その他の担保権の設定
●取り壊し・・・取得した財産の使用を止め、取り壊すこと
●廃棄・・・取得した財産の使用を止め、廃棄処分すること

3.対象となる財産及び処分制限期間 
下表の設備のうち、取得価格(税抜※補助金額ではない)が50万円以上のもの

 設備名  処分制限期間
 油そうとその工事費(鋼鉄製)  15年
 油そうとその工事費(合成樹脂製)  10年
 発電機とその工事費  15年
 暖房用機器   6年
 燃焼機器  15年

(注)「処分制限期間」は、取得した財産を償却する際の耐用年数ではなく、補助事業上の処分制限期間を示しているものです。

4.財産管理の方法・内容
 補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります。
○補助金で取得した全ての財産は、商用帳簿とは別に、下記帳簿で管理・更新してください。
     (様式第17号) 取得財産等管理台帳

(注意)
○通常の会計による償却期間が終了しても、補助事業に係る処分制限期間が終了しない限りは、財産管理義務が有ります。
○取得した財産の補助事業上の取得財産管理台帳と、会計処理上の固定資産減価償却台帳とは整理が異なるため、
 適切に行うようにしてください。

全国石油商業組合連合会 環境・安全対策グループ
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